チーム規約
財団法人 日本少年野球連盟・静岡支部
御殿場ボーイズチーム規約
第1章 総則
第1条(名称)
このチームは「御殿場ボーイズ」と称する。
第2条(事務所)
チームの事務所は(事務局)に置く。事務局の住所は次の通りとする。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
このチームは日本少年野球連盟の定款に基づき、支部の趣旨に則り、その目的及び事業を推進するため、チームの充実を心掛け、次代を担う少年の健全育成を図る事を目的とする。
第4条(事業)
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 連盟の目的及び支部の趣旨に沿った定款及び規約の遵守並びに品位保持の励行。
- 練習、対外親善試合、連盟主催の大会等の参加協力。
- 少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上。
- その他、前条の目的達成のために必要と認められた一切の業務。
第3章 組織並びに分担金
第5条(組織)
当チームは中学生の部とする。
- チームは硬式野球を愛好しスポーツによって、心身を鍛練しようとする中学生で保護者の承諾を得てチームが認めたものを対象とする。
第6条(役員)
チームは次の役員を置く。
- 代表1名、副代表1名、監督1名、審判2名、コーチ若干名
- 名誉会長、顧問、その他役員を若干名置く事が出来る。
第7条(役員の選出)
役員は次により選出登録する。
- 代表=チーム会員の過半数以上の同意を得た上で選出し確認を得、登録される。
- コーチ=監督、代表の推薦により、本部に登録される。
- その他の役員は必要に応じて代表が委嘱する。
- 1項、2項の役員の変更は本部登録完了後となる。
第8条(役員の任務)
役員は次の任務を司る。
- 代表、監督、コーチその他役員は連盟及び支部規約に従いチームを運営する。
- 役員はチーム運営の円滑を図る。
第9条(大会参加義務)チームは優先順位に従って大会出場の義務を負う。
- 本部主催大会
- 支部主催大会
- ローカル大会
第10条(会費)チームの決定した会費は必ず納入しなければならない。
- チームの会費は、入会金一万円、会費(月額)一万円とする。
- 会費の運用及び執行権は、代表または代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。
- 会費の変更、または通常会費以外の金銭を徴収する場合には、その主旨を充分説明の上で行う。
- 会員は代表の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。
第11条(脱退、除名、解任)
役員及び、選手と保護者並びに後援者は申し出により退団する事が出来る。チーム運営上、不適当な行為がある役員、選手、保護者及び後援者に対して代表(会長)が解任する事が出来る。
第4章 安全と責任
第12条(安全管理)
- チームは選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。
- 保護者は選手の身体に異常のある時は、監督又は代表に届け出る事。
- 選手は連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。
- 代表、監督、事務局は、連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。第13条(責任の範囲)活動中において、選手及び指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについてはチームの契約した賠償責任保険金額の支払いの範囲とする。
第5章 会計事業年度
第14条(会計事業年度)
毎年4月1日より3月31日までとする。
第15条(会議)
年に一度総会を開催する。
- 総会は次の事項を審議する。
(イ)事業報告、会計報告(ロ)事業計画、予算計画(ハ)規約の改正、役員の変更
- 代表は必要に応じ役員を招集し議長となる。
- 出席者の過半数により議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第16条 連盟で提訴は禁じられているので行為者は処罰の対象になる。
第17条 その他の必要事項はチーム役員で決定する。
第6章 別則
第18条チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会に諮り、処分する。
- チーム(選手)の中学生として不適当な容姿、服装、非行。(茶髪・ピアス・不登校・夜間徘徊等)
- 役員、監督、コーチの指導者として不適当な容姿、私生活。
- 父母から指導部に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。
- 父母から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
- 父母から特別の事情を除き、直接監督・コーチに電話を入れる行為。(事務局の事務連絡を除く)
- 選手現役時に父母より役員、指導部に対し、個人的な接待、物品の提供。